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2006年11月22日

知っといてください。

先週末、子供のサッカーの試合があったんですが、2勝2敗という結果に終わりました。
その日はあいにくの雨で帰りに楽しみにしていた釣りもできませんでしたが、網で”あみ”(つけあみにする小さい海老)をすくって酢醤油でたべました。こんなにも簡単に獲れるとは!

ところで保険金不払いの件ですが、結果的に支払われたので下記の件は不払いには該当しませんが、私の知り合いの方が保険会社に最初に請求した時は「該当しない」と言われたものです。
※生命保険の死亡保険金は死亡が発生した時に保険金が支払われますが、高度障害に該当した場合も同額が支払われます。

約款にはこのように記載されてます。

被保険者が、責任開始期(保険会社が契約上の保障を開始する時期)以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として高度障害状態となった場合、死亡保険金額と同額が高度障害保険金として支払われます。

高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1)両眼の視力を永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃく機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(備考)
1.眼の傷害(視力障害)
(1)視力の測定は・・・・  
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは・・・・
       ・
       ・
       ・

・実は明日もサッカーの試合なんです。多分・・また・・雨・・・。




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